《国大法一部改正案は可決されてしまいましたが…》(2021年5月14日)


 皆様にお知らせしてきた、国大法一部改正案は、13日に、参議院文教委員会の審議を経て、可決されました。
可決されたこと自体は大変残念ですが、附帯決議を付けられたことは大きかったと考えます。

 この法案改正に反対を唱えたのは、共産党の吉良よし子議員と、れいわ新選組の船後靖彦議員でした。
お二人とも、現在の学長選考の方法では、大学の最大のステークホルダーである学生や教職員の声を大学経営に行かせず、逆に学長による専横や暴走が起き、それを防止することが難しくなっていることを指摘。そうした暴走によって、結局被害を受けるのは学生や地域社会である、という立場に立って、明確に反対を表明されました。

 吉良よし子議員は、学長暴走の例として、本学の事例と、コロナ患者受入れを拒否した旭川医大学の事例を挙げました。
本学についてはこう指摘されました。

 「福岡教育大学は、2013年に元学長が意向投票結果を覆して学長に再任され、意向投票も廃止された。 その後学長主導で、小中高の1種教員免許を取得が可能であった初等教員養成課程のカリキュラムを、原則小学校1種の免許しか取れないように変更してしまった。これは、学生自身にも、地域の教員採用にも影響を与える変更であった。」

 附帯決議内容等、「大学の自治の恢復を求める会」に詳細に解説されております。 是非お読みください。

 大学の自治の恢復を求める会

 学長主導の大学経営が、学生や地域社会に真に有益である場合に限って、学長のガバナンスが有効に働いたと言えるのではないでしょうか。 残念ながら、そうでない事例が多発しています。