《旭川医大では、教職員による学長解任審査請求ができますが、本学ではできません》(2021年2月27日)


 みなさまも、報道でいろいろと耳にされていると思いますが、 旭川医大の吉田学長の傍若無人ぶりには驚きました。
任期を撤廃し、長い期間学長職に留まり続けたこともですが、 コロナの問題に関連して、附属病院長を一方的に解任しました。

 吉田学長を批判したことで左遷された教員もいたことから、 これまで学長に対して物言うことが難しかった状況に置かれていた教員方が、立ち上がりました。

 旭川医大学長の解任請求 教授ら署名提出

 この記事の中では、学長に対する解任審査請求のことが説明されています。

 「専任の教員や事務部門の幹部など意向聴取対象者に指定された教職員の過半数の請求があれば、学長選考会議に学長の解任請求ができる」

 提出された署名の中で、意向聴取対象者207人分の署名があり、学長選考会議に対して解任審査の請求ができるということです。

 さて、福岡教育大学の場合ですが、
教職員が解任審査請求をすることが全くできない規程となっています。学長の解任請求の権利は、教職員から奪われました。

 本学の場合、学長の解任審査請求は、以下の場合のみです。

 「学長選考会議委員の3分の1以上の署名を持ってできるものとする」

 すべての学長選考会議委員を学長が指名するため、学長の解任はほぼ不可能に近いと言わざるを得ません。

 旭川医大と本学は、全国の国公立大学法人の中で、ひどいことが起きてきた「南北の双璧」という噂を聞いたことがあります。が、 教職員が学長の解任審査請求権を持っているだけ、旭川医大のほうがまだ救いがあるということです。