《学長は役職員行動規範に反しているのではないか?》(2019年5月1日)


 本学は、平成23年12月16日に、

 「国立大学法人福岡教育大学役職員行動規範」 を定めています。

 この中において、以下のような項目が挙げられています。

01. 「私たちは、関係法令及び学内諸規程を遵守し、社会規範を充分に尊重し、社会人としての良識に従って行動します。」

櫻井学長や寺尾前学長が、不当労働行為を犯し、最高裁の棄却の判決により、それは覆ることのない事実として認定されました。
不当労働行為は、労働法違反であり、明らかな法令違反です。
しかも、平成23年にこの「役職員行動規範」を定めたのは、他でもない寺尾慎一前学長なのです。

02. 「私たちは、本法人の名誉や信用を毀損することのないよう行動します。」

4月25日に行われた教授会において、フロアの教員から、
「学長は、不当労働行為を犯し、著しく本学の名誉を傷つけた。辞任すべきである。いつ辞任するのか。」という発言がありました。
  学長、前学長は、不当労働行為・労働法違反をして、本学の名誉や信用を毀損しました。

07.「私たちは、一人ひとりの人格及び人権を尊重し、あらゆる差別やハラスメントを許さず、健全で活気のある環境の整備に努めます。」

不当労働行為は、紛れもない人権侵害行為です。
また、学長たちが、非を認めず、裁判を繰り返したことは、ハラスメントやいじめの繰り返しにあたります。
不当労働行為を受けた当人方はもちろんのこと、関係講座の教員、その講座に関連するコース等に所属する学生、卒業生、保護者も繰り返しハラスメントを受けました。

 櫻井学長、寺尾前学長、役職者が、本学の定めた「役職員行動規範」に違反していることは明らかです。
即刻辞任すべきです。

 学長選考会議は、学長に辞任を宣告すべきです。