《不当労働行為に関する東京高裁判決を不服として、本学は最高裁判所へ上告中です》(2018年12月23日)


 すでに何度も言及してきましたが、
本学は現在、寺尾前学長の不当労働行為が認定されたことを不服として、国を相手に、最高裁へ上告しています。
7月17日付の本学の「お知らせ一覧」において、以下のようなコメントが掲載されていますが、この件に関して、教職員、学生、保護者等には公式に説明のない状態です。

 「東京地方裁判所平成29年(行ウ)第167号の判決を不服として、本学が東京高等裁判所へ控訴した裁判は、平成30年6月28日に控訴を棄却する旨の判決がありました。本学としては、この判決内容について不服とし、最高裁判所に上告したことをお知らせいたします。」

 我々は、最高裁でも、本学側の上告が棄却されるものと信じております。

 すでに上告以来、時間がたっておりますので、そう遠くないうちに判決が出るのではないかと思われます。
どうぞ、判決の行方に注目していただき、不当労働行為を犯した寺尾前学長(現副学長)、櫻井前理事(現学長)が経営トップに今も座り続ける大学が、将来の有為な教員を養成する大学としてふさわしいのか、をともに考えていただきますよう、お願いいたします。

 高裁等での判決内容は以下をご覧ください。

 労働委員会関係裁判例データベース