《一体、何が不当労働行為と認定されているのか― 続き》(2018年7月31日)


 寺尾前学長の不当労働行為は四件認められていますが、うちの二件は、ある講座の運営に関わる事柄です。

 その講座の講座主任が、当時「法人が国家公務員に準じて実施した教職員給与の減額措置に対し、その減額分を未払賃金として請求すべく提起した訴訟」の原告四人の一人であったことを理由に、寺尾前学長は、講座主任を教育研究評議員として指名することを拒否しました。

 「組合活動に対する嫌悪の意思を示すことによって組合活動を萎縮させるものである」と認定されています。
また、寺尾前学長は、通常は学長が行う、講座の人事ヒアリングについても、当該講座のヒアリングには出席することを拒否しました。この行為も「学長の嫌悪意思を示すことによって組合活動を萎縮させるものである」と認定されています。

 福岡労委平成26年(不)第10号福岡教育大学不当労働行為審査事件

 当時、教育研究評議会等で、教育研究評議員指名拒否の問題が取り上げられた時、大学執行部は、「裁判の原告と被告は会議で同席するべきでない」という趣旨の発言をしました。

 現在、国立大学法人福岡教育大学は、国を相手取り、最高裁判所に上告しています。
原告である国立大学法人福岡教育大学と、被告・国との、最高裁判所での裁判です。
国立大学法人である本学は、国民の税金を原資とした運営交付金により、運営されています。
この裁判がどれほど大きな矛盾を抱えているか、みなさまにもおわかりでしょう。