《一体、何が不当労働行為と認定されているのか?》(2018年7月21日)


 本学が、不当労働行為認定取り消し請求が棄却されたことを不服として、最高裁に上告したことはすでにお知らせしたとおりですし、本学HPに掲載されています。

 寺尾前学長の不当労働行為については、4件が認定されています。

 その中で、研究科長指名に関わる案件については、教授会の場に、組合に関する問題を、前学長が一方的に持ち出したという意味において、深刻です。

 研究科長の選考を、当時の規程により研究科教授会において投票し、新研究科長予定者を教授会が決定したにもかかわらず、寺尾前学長が、予定者の任命を拒否し続け、年度末に突然規定を変更し、学長指名の形で別の研究科長を指名しました。

 寺尾前学長が任命を拒否した理由は、新研究科長予定者であった教授が、寺尾前学長の学長再任を疑問視した組合のビラを配布したことによります。

 この時、寺尾前学長は、予定者である教授を研究科長として指名する条件として、

 「同年4月に開催される研究科教授会における所信表明の際に,本件ビラ配布を行ったことにより学内に混乱を招いたことを謝罪するとともに,今後,学内を混乱させる,あるいは,本件大学の評価低下につながるようなことが起きないように配慮しつつ,研究科長等の職務を全うすること,また,その表明内容をウェブサイトに掲載することを求めた」

 寺尾前学長は、新年度1回目の研究科教授会において、新研究科長が組合関連のビラ配布を行ったことを、教授会構成員の眼前で謝罪し、今後このようなことをしない旨の表明を合わせてウェブサイト上にしない限り、研究科長に指名しないという、信じがたい条件をつきつけたのです。

 その後の教授会においても、度々不当労働行為問題を教授会の場で審議するよう、構成員から要望が出ています。

 それについて、学部長は、「これは組合の問題です」と繰り返し、審議することを、いまだ拒否しています。

 これは単なる組合の問題でありません。

 そもそも、教授会の場に、組合の問題を持ち込んだのは、寺尾前学長、あなたなのです。

 教授会の在り方を、限りなく踏みにじった行為です。