《福岡教育大学の不当労働行為救済命令取消請求事件についての情報です》(2018年4月25日)


 福岡教育大学の寺尾前学長による不当労働行為が県労委・中労委で認定されたことを不服として、福岡教育大学がその取消を求めて東京地方裁判所に提訴した裁判について、大学側の訴えが棄却されたことは、以前の記事でお伝えしました。

 大学側は、本年1月5日に、取消請求を求めて、東京高等裁判所に提訴していましたが、東京高裁における審理が、4月17日に結審したそうです。

 判決は、6月28日(木)15:30に言い渡されます。

 全国のみなさま、この裁判の判決に是非注目してください。
将来の教員、教育者を育てる「教員養成大学」で起きた信じがたい人権侵害事件です。
しかも大学執行部は、不当労働行為が認定されたことを認めることなく、提訴を繰り返しています。
しかもその訴訟費用は、運営費交付金から捻出されています。
我々の貴重な税金が、大学執行部の無益な行為につぎ込まれ続けているのです。

 6月28日、必ずや正義の審判が下されるはずです。