《福岡教育大学が国を相手に起こした裁判の判決が出ました!!》(2017年12月14日)


 13日(水)福岡教育大学不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が出ました。

 判決は「原告の請求を棄却する」です。

 人権侵害行為を、しかもその職務上において行った者がそれを認めず、大学の経費を使って裁判を行うことに、これまでも我々は強い疑問を呈してきましたが、 前学長の寺尾慎一氏、現学長の櫻井孝俊氏の非違行為は、あらためて司法の場で認定されました。

 櫻井学長、寺尾現副学長が教員を養成する大学の長や教職教育院の長にこれ以上居座ることは、福岡教育大学に泥を塗る行為であり、学生教育の妨げにもなります。

 判決を真摯に受け止め、退陣してしかるべきです。