《研究不正告発に対して、不正の事実はないという驚愕の調査報告》(2016年6月21日)


 今回の研究不正告発に対して、大学から調査報告がまいりました。調査の結果、不正は認められないと書かれています。我々はこの調査内容を断じて認めることはできません。

 以下に大学からの調査報告内容を掲載します。本学ホームページにも掲載されています。

平成28年6月20日

関係各位

国立大学法人福岡教育大学長
櫻井 孝俊

「教員の研究不正に係る告発状」に関する調査結果について(報告)

 平成28年5月16日付及び5月23日付文書にて「教員の研究不正に係る告発状」が提出されたため,本学においては,国立大学法人福岡教育大学研究活動不正防止規程(以下,「規程」という。)に基づき,国立大学法人福岡教育大学研究活動不正調査委員会(以下,「委員会」という。)を設置し調査を実施しました。委員会の調査報告を受け,研究不正の事実は認められず,6月20日付文書にて告発者に通知したところです。
 本学に設置された福岡教育大学教職員組合の掲示板や,一部SNSによって,本事案の内容や関係者の氏名が明らかにされています。規程第30条によれば,不正行為の事実がないと認定した場合は,原則として調査結果を公表しないものと規定されていますが,既に調査事案が外部の知るところとなっていることから,調査結果を公表することとしました。よって,不正行為の事実がないと認定したときの措置を定めた規程第30条第2項による「被告発者の不利益発生防止策の実施及び名誉回復に係る措置」として,本事案について下記のとおり報告します。

1.告発内容及び調査方法について

① 告発内容
 二つの告発状を通して合計5件あり,そのうち4件は福岡県の長期派遣研修員として本学大学院において研修を行った院生が県に提出した「長期研修報告書」の内容が,「福岡教育大学体育研究センター紀要」に本学教員を共著者として掲載されていることが剽窃(盗用)に当たるというものである。もう1件は「修士論文抄録」がそのまま「福岡教育大学体育研究センター紀要」に本学教員を共著者として掲載されていることが盗用に当たる,というものである。

② 調査方法
 当該告発に係る紀要や論文の確認,関係機関・部署への照会及び関係者への聞き取り等に基づき,国立大学法人福岡教育大学研究活動不正調査委員会において審議を行った。

2.調査結果について

① 結果
 委員会の調査結果報告を受け,研究不正の事実は認められないと判断した。

② 理由
 以下のとおりいずれも適切であった。

(1) 筆頭著者として当該院生の氏名が論文に明記されており,かつ当該大学教員が共著者としての資格を有していることについて筆頭著者の認識が得られている。さらには,長期派遣研修員の研修報告書や修士論文抄録と同様の内容の論文を紀要等に投稿することは,二重投稿にも当てはまらない。

(2) 不適切なオーサーシップに該当するか否かも合わせて検討したが,当該論文発表時においては,研究不正に該当する旨の規程がないばかりか,現行規程を適用したとしても,当該大学教員の論文作成への貢献については筆頭著者の認めるところであり,適切である。従って,適切なオーサーシップに基づく紀要投稿論文を共著者の研究業績として教員総覧等において公表することにも問題はない。

以上