《法律違反で運営されている可能性があります》(2016年4月15日)


 福岡教育大学の「経営協議会」の委員が、未だに公表されていません。

http://www.fukuoka-edu.ac.jp/…/over…/management/m_conference

 これは極めて異常な事態です。

 規定上、「経営協議会」の「学外委員」6人については、「教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する」必要がありますが、平成27年度の教育研究評議会では、「学外委員」6人のうち1人については、意見聴取が行われていません。

 4月1日以降、「国立大学法人法」違反、あるいは「国立大学法人福岡教育大学経営協議会規程」違反を犯している可能性があります。

○参考1
「国立大学法人法」
第二十条  国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2  経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
 一  学長
 二  学長が指名する理事及び職員
 三  当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
3  経営協議会の委員の過半数は、前項第三号の委員でなければならない。

○参考2
「国立大学法人福岡教育大学経営協議会規程」
第2条 経営協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事 3人
(3) 学長が指名する職員 1人
(4) 役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの(以下「学外委員」という。) 6人