《 他大学での不当労働行為への対応の例 》(2016年3月28日)


 大阪体育大学では、不当労働行為認定を受けて、当該行為を行った学長が謝罪文を学内に掲示し、社会的責任を取って任期途中で辞任しています。新聞報道によれば、その内容は、懇親の場で教員に教職員組合活動をやめるように言い、別の教員の誹謗中傷をしたというものです。ここで軽重を問題にするつもりはありませんが、寺尾学長による研究科長の任命拒否と評議員の任命拒否は、人事権を発動して行われたものです。

 不当労働行為の認定と救済措置命令に対して、福岡教育大学の学長は中央労働委員会に再審査申立を行っています。再審査申立てを行っても救済命令は履行しなければならないはずですが、いまだ行われていない状況です。